第140回国会(常会)
答弁書第一〇号
内閣参質一四〇第一〇号 平成九年六月十三日 内閣総理大臣 橋本 龍太郎
参議院議員山下栄一君提出飯能中央病院問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員山下栄一君提出飯能中央病院問題に関する質問に対する答弁書 一について 御指摘の飯能中央病院に対する医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十五条に基づく立入検査については、本年を含めた過去五年間において平成五年一月二十六日、平成六年一月十二日、同年十二月十三日、平成七年八月十一日、同年十一月九日、平成八年十二月十二日、平成九年一月二十八日、同年四月十六日、同年四月十七日及び同年四月二十二日の十回にわたり埼玉県が実施したと承知している。
二について 厚生省は、埼玉県から、本年一月二十八日に飯能中央病院に対して立入検査を実施した際、薬剤師四名と薬局助手一名が当番制により休日の勤務を行っていたことを確認した旨の報告を受けているところである。
三について 飯能中央病院が埼玉県知事に対して行った健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成六年三月厚生省告示第五十四号)に基づく看護料の算定に係る届出における看護婦、准看護婦及び看護補助者別内訳数並びにそれぞれの常勤及び非常勤別内訳数は、平成七年一月から同年二月までの間においては、看護婦二十六・八人(うち常勤二十二人、非常勤四・八人)、准看護婦十六人(うち常勤十五人、非常勤一人)及び看護補助者十九・五人(うち常勤十八人、非常勤一・五人)、平成七年三月以降においては、看護婦二十一・八人(うち常勤十七人、非常勤四・八人)、准看護婦十二・二人(うち常勤八人、非常勤四・二人)及び看護補助者十九・五人(うち常勤十八人、非常勤一・五人)である。
四について 御指摘の事故及び当該事故の際の当直医師の行動については、埼玉県から、病棟管理日誌に記載がなかったが、患者の診療録に添付されている看護記録には記載があることを確認している旨の報告を受けている。 五について 石綿等が吹き付けられている耐火建築物又は準耐火建築物における石綿等の除去作業の仕事であって平成七年六月一日以後に開始されるものを行う建設業の事業者は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第四項及び労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第九十条第五号の二の規定により、その計画を当該仕事の開始の日の十四日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないとされているところである。
六について 御指摘の点について、環境庁において埼玉県に報告を求めたところ、同県から「飯能中央病院女子寮の解体工事として行われた作業について、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第十四条第一項に基づく届出はなされていない。飯能市の職員が当該解体工事の現場に赴いた際においては、同法の規制対象となる作業は行われていなかったと同市から報告を受けている。」との回答があった。 |