第139回国会(臨時会)
質問第三号
遺伝子組換え食品に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成八年十二月十七日 荒木 清寛
遺伝子組換え食品に関する質問主意書 本年八月、厚生省の食品衛生調査会が、遺伝子組換え七品種について「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」に適合していることを確認したことから、これらの食品が市場に出回ることになる。しかし、安全性を証明するデータは第三者機関によるものではない等、その安全性に強い不安を抱く消費者も少なくない。さらに、遺伝子組換え食品か否かは外見上区別がつかないため、消費者は、店頭に並んだ食品を判別する方法はない。消費者の選択権を確保する観点から、表示の義務付けが強く求められている。こうした観点から、以下質問する。 一 遺伝子組換え食品の流通実態について 1 遺伝子組換え食品の輸入・生産量、摂取量について把握しているか。流通実態を把握すべきではないか。
二 遺伝子組換え食品の安全性について 1 遺伝子組換えは、DNAという生命の根元を操作する技術であり、これによる作物は、従来の作物には存在しなかった性質を持つ全く新しい食品である。安全性評価指針の根底にある「実質的に同等」という考えを改めるべきではないか。また、政府が「実質的に同等」を主張する科学的根拠を示されたい。
三 自然環境への影響について 1 除草剤耐性作物によって農薬依存が強まり、農薬の使用量が増えることになるのではないか。仮に農薬使用量が減ると主張する場合、その根拠となるデータを示されたい。
四 遺伝子組換え食品の表示について 1 食品衛生法第十一条の規定に基づき、遺伝子組換え食品について表示基準を設定すべきではないか。仮に、安全性が確認されているから表示は必要ないという立場をとる場合、従来天然添加物については、一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものや、古くから使われ食生活に定着している既存天然添加物についても表示を義務付けてきたこととのバランスをどう考えるか。
右質問する。 |