第136回国会(常会)
答弁書第四号
内閣参質一三六第四号 平成八年五月三十一日 内閣総理大臣 橋本 龍太郎
参議院議員須藤美也子君提出ホタテの輸入規制等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員須藤美也子君提出ホタテの輸入規制等に関する質問に対する答弁書 一の(1)について 輸入割当ての対象となっているほたて貝の輸入量は、平成三年が五十八トン、四年が四十六トン、五年が百十九トン、六年が二百五十八トン、七年が七百九十四トンである。
一の(2)について ほたて貝については、ほたて貝の国内生産量は増加傾向にあること、ほたて貝の加工品(冷凍品及び干し貝柱)の生産量がおおむね横ばいで推移していること等から、現時点では、中国産ほたて貝の輸入による国内のほたて貝の生産者及び加工業者への大きな影響はないものと考えている。
一の(3)について セーフガード措置については、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号)付属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第十九条の規定及びセーフガードに関する協定に則して、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)等において、輸入の増加により国内産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがあること等が発動の要件となっている。
一の(4)について ほたて貝の調製品は、昭和三十五年に「貿易、為替自由化促進閣僚会議」において決定された「貿易、為替自由化計画大綱」に即し、昭和三十六年に自由化された品目であり、これを再び非自由化品目とすることは困難である。 二の(1)について 需給の動向に即し、かつ、漁場の養殖許容量に見合った適切な国内生産を行うことは、重要なことと考えている。
二の(2)について 生産者の経営の安定を図るため、平成八年度から、養殖業における省力化、低コスト化を実現する技術開発を行うこととしている。また、漁業災害補償制度においては、ほたて貝の養殖について、異常の事象又は不慮の事故による生産金額の減少と養殖施設の損害を共済金の支払いの対象としている。 三の(1)について ほたて貝の産地表示については、財団法人食品流通構造改善促進機構が定めた水産物表示ガイドラインにおいて、可能な限り行うこととされているところであり、政府としては、今後ともその普及定着に努めてまいりたい。 三の(2)について 中国における貝毒の検査の実施状況については承知していないところであるが、我が国に輸入される中国産のほたて貝については、その安全性を確保するため、輸入者に対して必要な貝毒の検査を実施するよう指導しているところである。 |