質問主意書

第132回国会(常会)

答弁書


答弁書第二一号

内閣参質一三二第二一号

  平成七年六月九日

内閣総理大臣 村山 富市   


       参議院議長 原 文兵衛 殿

参議院議員翫正敏君提出現職自衛官によるオウム真理教に対する部内資料提供に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員翫正敏君提出現職自衛官によるオウム真理教に対する部内資料提供に関する質問に対する答弁書

一の1について

 御指摘の自衛官が、平成七年三月二十日から二十三日までの陸上自衛隊第一空挺団の非常勤務態勢及び災害派遣準備状況についての情報を提供した時期は、平成七年三月二十三日以降である。

一の2について

 警視庁等による平成七年三月二十二日のオウム真理教関連施設等に対する捜索の時点以後においては、右捜索が行われることを秘匿する必要性がなくなったことから、御指摘の情報は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」に該当しなくなったものである。

一の3について

 自衛隊における非常勤務態勢や災害派遣準備態勢に係る事項が自衛隊法第五十九条第一項に規定する「秘密」に該当するか否かについては、一概に申し上げられない。

二について

 御指摘の自衛官がオウム真理教関係者に提供した文書は、航空部隊の編制表(陸上自衛隊の編制に関する訓令(昭和四十四年陸上自衛隊訓令第十一号)の一部)、「化学武器防護ハンドブック」、「特殊武器の現況とすう勢」、AH航空機無線回路図、「航空機装備アンテナ」及び「協同戦術課程教育資料」であり、これらの文書は、自衛隊法第五十九条第一項に規定する「秘密」には該当しない。

三について

 自衛隊法第四十六条に定められた懲戒処分については、個別具体的事案に即して判断すべきものと考える。

四について

 御指摘の情報の中には、それが提供された時点においては、自衛隊法第五十九条第一項に規定する「秘密」に該当するものはなかった。