質問主意書

第132回国会(常会)

答弁書


答弁書第二〇号

内閣参質一三二第二〇号

  平成七年六月六日

内閣総理大臣 村山 富市   


       参議院議長 原 文兵衛 殿

参議院議員翫正敏君提出防衛庁・自衛隊における法律秘の定義に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員翫正敏君提出防衛庁・自衛隊における法律秘の定義に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 昭和五十三年五月三十一日の最高裁判所判例においては、「国家公務員法一〇九条一二号、一〇〇条一項にいう秘密とは、非公知の事実であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものをいい(最高裁昭和四八年(あ)第二七一六号同五二年一二月一九日第二小法廷決定)」とされている。
 これを踏まえ、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」は、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)の規定による秘密の指定の有無にかかわらず、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するもの、すなわち、非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備している事実をいうと解釈しているものである。