質問主意書

第132回国会(常会)

答弁書


答弁書第一七号

内閣参質一三二第一七号

  平成七年五月十六日

内閣総理大臣 村山 富市   


       参議院議長 原 文兵衛 殿

参議院議員翫正敏君提出防衛庁・自衛隊における法律秘の保全に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員翫正敏君提出防衛庁・自衛隊における法律秘の保全に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」は、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)の規定による秘密の指定の有無にかかわらず、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するもの、すなわち、非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備している事実をいう。
 したがって、当該事実を職務上知ることのできた自衛隊員は、同項に基づき守秘義務を負う。

三について

 御質問の趣旨は必ずしも明らかではないが、訓令第十条第一項の規定により、防衛庁の所掌する事務に関する知識又は文書、図画若しくは物件で、その内容が訓令第五条各号の一に該当するものは、当該各号の秘密区分に指定することとしている。

四について

 事故報告に関する達(昭和四十一年陸上自衛隊達第一二一-二号)の別紙第二から第四までの資料は、自衛隊法第五十九条第一項に規定する「秘密」には該当しないが、自衛隊員の人事管理に係る事項を含んでいることもあり、同資料の提出に至る検討の過程において、防衛庁から提出を差し控えたいと申し上げたものである。

五の1について

 御指摘の自衛官が提供した情報は、平成七年三月二十日から二十三日までの陸上自衛隊第一空挺団の非常勤務態勢及び災害派遣準備状況についてである。

五の2について

 当該情報は、それが提供された時点においては、自衛隊法第五十九条第一項に規定する「秘密」には該当しない。