質問主意書

第132回国会(常会)

答弁書


答弁書第一一号

内閣参質一三二第一一号

  平成七年三月二十四日

内閣総理大臣 村山 富市   


       参議院議長 原 文兵衛 殿

参議院議員翫正敏君提出防衛庁・自衛隊における秘密に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員翫正敏君提出防衛庁・自衛隊における秘密に関する再質問に対する答弁書

一の1について

 御指摘のような文書等について、その件数及び点数を把握する制度は、存在しない。

一の2から5まで及び二について

 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」は、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)の規定による秘密の指定及び取扱上の注意を要する文書等の取扱いについて(昭和五十六年三月二日防衛事務次官通達)に基づく「部内限り」又は「注意」の表示の有無にかかわらず、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するもの、すなわち、非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備している事実をいう。
 したがって、当該事実を職務上知ることのできた自衛隊員は、同項に基づき守秘義務を負う。
 他方、訓令の規定により秘密の指定が予想される文書等の取扱いについては、訓令第四十七条の規定がある。

三の1及び3について

 政府としては、個々の資料等の具体的内容等を踏まえつつ、事案ごとに判断することとしている。

三の2について

 訓令の規定により秘密に指定されている文書等については、訓令第三十八条第一項ただし書の規定により、当該文書等の秘密区分を指定した者又はその職務上の上級者の許可を受けたときは、防衛庁以外の者に貸し出すことができる。

四の1について

 昭和五十八年九月一日にソ連機が大韓航空機を撃墜した前後の様子を示す交信記録は、当該交信記録が公表されるまでの間は自衛隊法第五十九条第一項に規定する「秘密」に該当していたものである。

四の2について

 領空侵犯が発生した際、政府として総合的に判断した結果、その公表を差し控えることとした場合には、当該事実は、自衛隊法第五十九条第一項に規定する「秘密」に該当する。また、領空侵犯事案に係る文書等が訓令の規定により「秘密」に指定された場合には、訓令第二条第一項に規定する「秘密」に該当する。

四の3について

 多用途支援機の機種選定に係る有識者会合の委員に委嘱した三名の有識者に対しては、次のとおり、訓令の規定により秘密に指定されていない文書で自衛隊法第五十九条第一項に規定する「秘密」に該当するものの貸出し等を行ったところである。
「多用途支援機(U-X)について」
「多用途支援機要求性能書及び同補足説明資料」
「多用途支援機提案要求書」
「カナデア式チャレンジャーCL601-3R型機多用途支援機提案書」
「多用途支援機提案書」
「ファルコン900B型「多用途支援機提案書」」

四の4について

 訓令の規定により秘密の指定が予想される文書等の取扱いについては、訓令第四十七条の規定がある。

五について

 事故報告に関する達(昭和四十一年陸上自衛隊達第一二一-二号)の別紙第二から第四までの資料は、国会における審議に際して国会議員から要求があった場合には、提出することとしている。なお、同資料の提出に至る防衛庁における検討の過程において、同資料が自衛隊員の人事管理に係る事項を含んでいることもあり、提出を差し控えたいと申し上げたことはあるが、検討の結果防衛庁から提出したところである。