質問主意書

第132回国会(常会)

答弁書


答弁書第一号

内閣参質一三二第一号

  平成七年二月二十一日

内閣総理大臣 村山 富市   


       参議院議長 原 文兵衛 殿

参議院議員翫正敏君提出自衛隊の米軍に対する液体燃料の貸付けに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員翫正敏君提出自衛隊の米軍に対する液体燃料の貸付けに関する質問に対する答弁書

一について

 日米共同訓練における自衛隊から米軍に対する液体燃料の貸付けは、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第七条に基づき、同法第二十九条の制限の範囲内で、当該訓練の実施に係る米軍の艦艇又は航空機(以下「米艦艇等」という。)に対し行われてきているものである。

二について

(1) 海上自衛隊

 日米共同訓練に参加する海上自衛隊艦艇が、当該訓練の実施に係る米艦艇等から液体燃料の貸付けの要請を受けた場合において、当該米艦艇等が液体燃料を他から入手するみちがなく、貸付けを行わなければ当該訓練の円滑な実施が困難になるときに、貸付けを行っても海上自衛隊の任務遂行に支障を及ぼさないと認められる範囲内で、かつ、当該訓練の円滑な実施に資する限度内で、貸付申請書等を提出させ、貸し付けても差し支えないこととしている。

(2) 航空自衛隊

 航空自衛隊が、在日米軍から、日米共同訓練の実施に係る在日米軍の航空機(以下「米軍機」という。)への液体燃料の貸付けの要請を受けた場合において、当該米軍機が液体燃料を他から入手するみちがなく、貸付けを行わなければ当該訓練の円滑な実施が困難になるときに、貸付けを行っても航空自衛隊の任務遂行に支障を及ぼさないと認められる範囲内で、かつ、当該訓練の円滑な実施に資する限度内で、貸付申請書等を提出させ、貸し付けても差し支えないこととしている。

三について

 日米共同訓練における海上自衛隊艦艇から米艦艇等に対する液体燃料の貸付けは、物品管理法第七条に基づき、同法第二十九条の制限の範囲内で行われており、この際の要件、手続等を明らかにするために事務次官通達が発出されているところである。当該事務次官通達に基づく手続細目については、実務担当者間で業務を円滑に実施するために文書にて確認しているが、当該文書は、法令及び事務次官通達に基づき、手続細目を確認したものにすぎず、「密約の締結」であるとか、「シビリアン・コントロールからはなはだしく逸脱したもの」であるとかとの御指摘は当たらない。当該文書は、平成四年六月二十二日、防衛庁海上幕僚長と在日米海軍司令官との間で作成されたものである。
 平成四年六月二十二日以降行われた、海上自衛隊艦艇から米艦艇等に対する液体燃料の貸付けの実績は、別表のとおりである。

別表