質問主意書

第132回国会(常会)

質問主意書


質問第一〇号

自衛隊の米軍に対する液体燃料の貸付けに関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成七年三月十日

翫 正敏   


       参議院議長 原 文兵衛 殿


   自衛隊の米軍に対する液体燃料の貸付けに関する再質問主意書

 先に私が提出した「自衛隊の米軍に対する液体燃料の貸付けに関する質問」に対する政府答弁(一九九五年二月二一日)において不明な点があるので、再度以下質問する。

一 物品管理法第二十九条の解釈について

1 政府答弁では、日米共同訓練における自衛隊から米軍に対する液体燃料の貸付けは物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第二十九条の制限の範囲内としている。同条は物品の貸付けについての規定であるが、そもそも同条は消費される物品についても適用されるのか。
2 他省庁においても同条に基づいて消費される物品を貸付けたという事例があれば、その代表的なものを明らかにされたい。
3 同条に基づいて自衛隊から米軍に対して貸付けられた液体燃料は、当然後日返還されなければならないものと考えられるが、実際の取扱いはどうなっているのか明らかにされたい。

二 日米間の了解覚書について

 先の質問で指摘した、米国国防省が米国議会に提出した報告書である「同盟諸国の防衛責任分担に関する報告書(REPORT ON ALLIED CONTRIBUTIONS TO THE COMMON DEFENSE (May 1994) )」にある「In 1992, Japan entered into an expanded refueling at sea (RAS) MOU.」という記述は、政府も認めるとおり、日米間での燃料補給に関する確認文書の存在を指摘したものである。
 そこで以下の事項につきそれぞれ明らかにされたい。

1 当該文書は、海上自衛隊艦船から米艦船等に対する液体燃料の貸付けの場合のみに適用されるのか。
 言い換えれば、米艦船等の海上自衛隊艦船等に対する液体燃料の貸付けには適用されないのか。
2 当該文書においては、海上自衛隊艦船から米艦船等に対する燃料の貸付けは、日米共同訓練に限定して行われる旨が明記されているのか。
3 海上自衛隊艦船から米艦船等に対する燃料の貸付けをするか否かの判断は、当該文書にかかわりなく、我が国が判断できるのか。

三 日米共同訓練について

 政府答弁でいう日米共同訓練とは、日米間のみの共同訓練に限定されるものなのか。言い換えれば、リムパックのような日米の他に諸外国を含む多国間共同訓練においては、自衛隊から米軍に対する液体燃料の貸付けは行われていないのか。

  右質問する。