第132回国会(常会)
質問第七号
自衛のための必要最小限度の実力で対処し得る脅威の規模に関する再質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成七年三月三日 翫 正敏
自衛のための必要最小限度の実力で対処し得る脅威の規模に関する再質問主意書 私が第百三十一回国会で提出した「自衛のための必要最小限度の実力で対処し得る脅威の規模に関する質問」に対する政府答弁(一九九四年一一月一八日)は、政府が憲法上認められると解する、自衛のための必要最小限度の実力で対処し得る脅威の規模についてなんら明らかにしていない。よって再度質問する。 一 高辻内閣法制局長官は、一九七一年五月一五日の衆議院内閣委員会において「四次防については『通常兵器による局地戦事態における侵略に対処しうる専守防衛の態勢を確立する』ということでございます。実力の内容がはたしてそれに見合うか見合わないか、御議論があってふしぎはないと思いますが、もしその限りのものであればいままで申し上げた憲法が否認する戦力ではない、理論的にはそうなるのでないかと解するわけです。」と答弁している。これは「通常兵器による局地戦事態における侵略に対処しうる」規模の防衛力は憲法の認めるところであると解せるが、政府の見解はどうか。 二 「通常兵器による局地戦事態における侵略に対処しうる」規模を超えた防衛力は憲法の認めるところであるのか否か、政府の見解を明らかにされたい。 右質問する。 |