第132回国会(常会)
質問第六号
防衛庁・自衛隊における秘密に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成七年二月二十八日 翫 正敏
防衛庁・自衛隊における秘密に関する質問主意書 防衛庁・自衛隊においては数多くの秘密が存在し、かつ、それら秘密の公開・開示について他省庁と比べて極めて消極的であることは従来から批判されているところである。また、これら秘密の中には、秘密保全に関する訓令(昭和三三年訓令第一〇二号)(以下「訓令」という。)に基づく「秘密」に指定されていないにもかかわらず公開・開示されないものが多数あり、防衛庁・自衛隊の秘密主義の温床となっていると言わざるを得ない。私の個人的な経験でも、事故報告に関する達(昭和三三年陸上自衛隊達第三〇-一〇号)の別紙二~四の開示を防衛庁政府委員室を通じて要求したところ断られたが、その後の調査で、これが陸上自衛隊公報第一二七九号に既に掲載され、その掲載号は国立国会図書館法第二四条に基づき国立国会図書館に納入されていたという事実があった。
一 秘密の要件について 1 いわゆる「外務省公電漏洩事件」における東京地検論告求刑では、国家公務員法第一〇〇条第一項及び第一〇九条第一二号でいう「秘密」とは当該官庁で適式な秘密指定がなされたものであることを前提としている。このことは逆に「秘密」としての保護するに値すると認められるには、最低限当該官庁の適式な秘密指定を必要とすると考えられる。
二 法律秘、訓令秘、対国民秘の関連について 1 訓令秘は全て法律秘に該当するのか。
三 国会議員への秘密の非開示について 国会議員は、国民の代表として行政機構の活動が適性であるか監視することを国民より負託されている。したがって、防衛庁・自衛隊に関する情報についても広く知る必要があると考えるが、防衛秘密を前にして防衛庁・自衛隊の活動内容はブラック・ボックスと化している。一般に公開できない秘密でも、国会審議に資するため、国会議員に対して防衛庁は積極的に開示を図るべきと考えるが、現状では防衛庁は開示をかたくなに拒否している。
1 訓令第五条に定める「機密」及び「極秘」は、同条によれば「その漏えいが国の安全又は利益に」損害を与えるおそれがあるものとしているが、これらは国会議員に対して開示することでも「国の安全又は利益に」損害を与えるおそれがあると政府は考えているのか。
四 秘密の公開・開示基準について 1 大韓航空機撃墜事件 大韓航空機撃墜事件(一九八三年九月一日)に関し、後藤田官房長官(当時)は九月六日の緊急記者会見において、ソ連機が大韓航空機を撃墜した際の交信記録を公表した。この交信記録は本来は訓令秘にされていたものと考えられる。
(1) この交信記録は、訓令第五条に定めるどの秘密区分に指定されていたのか。
2 領空侵犯の公表 我が国に対する領空侵犯はその事実全てが公表されてきたものと見られていたが、新聞報道によって「『これまでにも領空侵犯で公表していないケースはある』(野津研二・運用課長)と、公表された数字と事実との間に差がある」(『読売新聞』 一九九四年四月二二日)ことが明らかにされた。
(1) 我が国に対する領空侵犯の事実は、法律秘、訓令秘、対国民秘のいずれかに該当するものなのか。
3 多用途支援機の機種選定評価作業 防衛庁は一九九五年度に導入する計画の多用途支援機の選定作業の一環として、庁外の有識者の意見を聞くため三名に委嘱し、会合を開いている。その会合において防衛庁はこれら有識者に対し、訓令秘に指定された文書をいくつか提示している。
(1) 訓令第二九条第一項は、防衛庁以外の者に秘密に指定された文書を伝える場合には「その秘密区分を指定した者又はその職務上の上級者の許可を受けなければならない」と定めているが、この会合における三名の有識者への伝達を許可した者は誰か。
4 事故報告に関する達の別紙二~四 私は防衛庁政府委員室を通じて、事故報告に関する達の別紙二~四の全文につき開示を請求したところ、主管課である人事一課から正式に提出拒否の回答を受けた。しかしながらこれは、陸上自衛隊公報第一二七九号に全文掲載されているものであり、かつ、同公報は既に国立国会図書館法第二四条に基づいて国立国会図書館に納入されていた。
(1) 既に公開された文書の開示を拒否する決定を下すということは、防衛庁において、国会議員に対する情報の開示に関する明確な基準が存在しない証左と考えるが、明文上の基準が存在するのか否か。
右質問する。 |