質問主意書

第131回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一二号

内閣参質一三一第一二号

  平成七年一月十三日

内閣総理大臣臨時代理             
国務大臣 五十嵐 広三   


       参議院議長 原 文兵衛 殿

参議院議員上田耕一郎君提出首都圏中央連絡道路(一般国道二〇号~埼玉県境間)建設事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員上田耕一郎君提出首都圏中央連絡道路(一般国道二〇号~埼玉県境間)建設事業に関する質問に対する答弁書

一の1及び2について

 八王子市南浅川地内から青梅市今井四丁目地内までの間(秋川市大字下代継字東千代里地内から秋川市大字牛沼字西竜ケ崎地内までの間(以下「秋川市牛沼地区」という。)を含む。)における首都圏中央連絡自動車道の建設事業(以下「圏央道事業」という。)に係る測量は、道路上のさくの設置のための測量等高度の精度を必要としない測量等を除き、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第五条に規定する公共測量であり、同法第三十三条第一項の規定に基づき建設大臣が承認した建設省公共測量作業規程(以下「作業規程」という。)に基づいて実施するものである。

一の3について

 秋川市牛沼地区には、十一本の中心杭(このうち九本は、中心杭の控え杭である。)を設置しており、平成五年九月以降、三本の中心杭(このうち一本は、中心杭の控え杭である。)を設置している。
 また、このうち六本の杭の設置点は秋川市大字下代継字東千代里地内であり、五本の杭の設置点は秋川市大字牛沼字西竜ケ崎地内である。

一の4について

 秋川市牛沼地区においては、作業規程第二百六十二条第一項に規定する路線測量は、終了していない。

一の5について

 建設省関東地方建設局相武国道工事事務所が平成六年七月に公表した趣旨は、作業規程第二百六十二条第一項に規定する路線測量が終了したというものではなく、住民に対する道路設計の説明を行う際に用いる設計図等を作成するために必要な測量が終了したというものである。今後とも、引き続き作業規程に基づき測量を実施する考えである。

二の1について

 八王子市裏高尾町地内(以下「裏高尾地区」という。)における圏央道事業の概要及び当該事業に係る測量、地質等の調査計画についての住民に対する説明会は、平成二年一月に、八王子市裏高尾町の荒井クラブ及び摺指町会会館において各一回実施した。また、当該事業に係る土地の立入り調査のための土地所有者等に対する説明会は、平成元年八月から平成五年十二月までの間に四回開催しようとしたが、会場の混乱により実質的な説明及び質疑を行うに至らなかった。

二の2の(1)について

 従来から、一般国道については、都市計画に定められたものであっても、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成する道路であることにかんがみ、原則として、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)に基づき建設しており、圏央道事業も全国的な幹線道路網を構成する一般国道四百六十八号の建設事業であることから、建設大臣が道路法に基づき施行しているものである。

二の2の(2)について

 道路法上、建設大臣は、事業の施行について住民に対し説明すること等の業務を課されていないが、同法に基づき道路の建設を行う場合にも、住民に対し説明をする等周知のための措置を講じて円滑な事業の施行を図っているところである。

二の3について

 裏高尾地区においては、今後とも、事業の施行段階に応じ、適切な時期及び方法により住民等に対し説明を行ってまいりたい。

三の1について

 財団法人国土開発技術研究センターが、高尾山の水平ボーリング調査で採取されたコアの分析を行うこととしている。

三の2について

 平成六年度に実施している高尾山の水平ボーリング調査では、一時間当たり約三トンの注水を行っており、掘進延長約三十メートルまでは注水した量以上の出水は認められなかったが、その後、注水分を含め一時間当たり三トンから六トン程度の出水が記録されている。

三の3について

 地質の解析結果については、まとまった段階で公表する予定である。

三の4について

 高尾山のボーリング調査について、現時点においては現在実施している水平ボーリング調査以外に具体的な計画は定まっていないが、今後とも必要があればボーリング調査を行う方針である。