第131回国会(臨時会)
答弁書第五号
内閣参質一三一第五号 平成六年十一月十八日 内閣総理大臣 村山 富市
参議院議員翫正敏君提出国連安全保障理事会常任理事国の義務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員翫正敏君提出国連安全保障理事会常任理事国の義務に関する質問に対する答弁書 一及び二について 現行の国連憲章上、安全保障理事会常任理事国は、その特別な地位に伴うものとして、国連における活動の一部について、他の加盟国と異なった次のような扱いを受けている。すなわち、安全保障理事会の常任理事国として選挙を経ずに議席を確保すること(国連憲章第二十三条第一項)、表決に当たっていわゆる「拒否権」を有すること(国連憲章第二十七条第三項)、軍事参謀委員会は安全保障理事会の常任理事国の参謀総長又はその代表者で構成すること(国連憲章第四十七条第二項)及び信託統治地域の施政を行っているか否かにかかわらず、安全保障理事会常任理事国は信託統治理事会を構成すること(国連憲章第八十六条第一項)である。
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