質問主意書

第131回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第四号

内閣参質一三一第四号

  平成六年十一月十八日

内閣総理大臣 村山 富市   


       参議院議長 原 文兵衛 殿

参議院議員翫正敏君提出語学会話学校の外国人従業員に対する人権侵害に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員翫正敏君提出語学会話学校の外国人従業員に対する人権侵害に関する質問に対する答弁書

一について

 我が国に在留する外国人についてもその基本的人権が尊重されるべきであることは当然のことと認識しており、御質問の件については、人権擁護の観点から、情報の収集に努めているところであるが、政府としては、人権侵害や外国人差別が行われないように十分な配慮を行うよう、今後とも引き続き、事業者団体等に対する指導に努めてまいりたい。

二について

 御指摘の「特別の機動班」とは、大阪府南警察署に新設されたミナミ特別警察隊を指していると思われるが、同隊は、同署の管轄区域における集団による警ら活動等を行うものである。
 また、御指摘の「ノヴァ外語学院」が実施しようとしている薬物検査については、警察としては承知していない。

三について

 薬物検査についての同意が有効か否かの問題及び同意しなかった場合の措置についての雇用契約上の位置付けに関する問題については、個別具体的な事実関係に基づき判断されるべきものと考えている。
 なお、御質問の件については、政府としては、人権擁護の観点から、情報の収集に努めているところである。

四について

 政府としては、労働基準法、労働安全衛生法等の違反について、「ノヴァ外語学院」に対し、これまで実態調査を行ったことはない。

五について

 御指摘の苦情については、政府としては、これまでも各地の消費生活センター、通商産業省消費者相談室等を通じて実態把握を行ってきている。

六について

 語学会話学校等を巡る消費者問題への対応については、通商産業省において学識経験者による研究会を開催し、検討を行ったところである。平成五年六月、同研究会の報告書において、適正化の基本的方向として、許可制等による事業の規制を行うのではなく、(1)業界団体等において適正な契約慣行が確立されるよう、業種・業態に応じた自主ルールを策定・整備すること、(2)消費者に対する普及・啓発活動の充実を図ることが提言された。
 同報告書を受けて、平成六年三月、「民間外国語教育施設の運営に関するガイドライン」が、語学会話学校事業の健全な発展向上を図ることを目的として設立された全国外国語教育振興協会において策定されたところであり、通商産業省において、関係省庁とも連携しつつ、広く語学会話学校事業者に対し同ガイドラインの普及を図るとともに、消費者に対する普及・啓発を推進しているところである。