質問主意書

第131回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第三号

内閣参質一三一第三号

  平成六年十一月一日

内閣総理大臣 村山 富市   


       参議院議長 原 文兵衛 殿

参議院議員翫正敏君提出自衛隊のルワンダ難民救援国際平和協力業務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員翫正敏君提出自衛隊のルワンダ難民救援国際平和協力業務に関する質問に対する答弁書

一について

 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「国際平和協力法」という。)第三条第二号に規定する人道的な国際救援活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意及び同法第六条第一項第二号に規定する人道的な国際救援活動のために実施する国際平和協力業務の実施についての当該活動が行われる地域の属する国の同意に関しては、ザイール共和国の同意を平成六年九月十二日に確認した。

二の1及び2について

 政府は、ザイール共和国政府との間で、派遣された自衛隊部隊の隊員がザイール共和国において外交関係に関するウィーン条約(昭和三十九年条約第十四号)に定める「事務及び技術職員」と同等の法的地位を享有することを確認する外交上の公文を取り交わしており、同隊員は、刑事裁判権に関しては、公務中の行為であるか否かを問わずすべての行為についてザイール共和国の裁判権からの免除を享有し、また、民事裁判権及び行政裁判権に関しては、公務中の行為についてザイール共和国の裁判権からの免除を享有することとなっている。
 派遣された自衛隊部隊の隊員が現地で罪を犯した場合の捜査権及び裁判権の問題に関しては、右に述べた自衛隊部隊の隊員がザイール共和国において享有する法的地位、受入国の同意を得て当該受入国内にある外国軍隊の法的地位に係る一般国際法上の原則等を前提として、個々の事案の具体的内容に応じて処理されることとなる。

二の3について

 派遣された自衛隊部隊の隊員が現地で何らかの損害を与えた場合の損害賠償を行う主体の問題については、具体的事案により種々の場合があり得るので、一般論を述べることは困難であるが、政府としては、仮にそのようなことがあれば、個々の事案の具体的事情等を踏まえ、誠実に対応する所存である。

三について

 国際平和協力法第二十四条第三項は、派遣先国において国際平和協力業務に従事する自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員若しくは国際平和協力隊の隊員の生命又は身体を防衛するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、国際平和協力業務実施計画に定める装備である武器を使用することができる旨規定しており、御指摘の場合においてもこの規定に従うことになる。