質問主意書

第131回国会(臨時会)

質問主意書


質問第八号

陸上自衛隊における「防衛戦略」の定義に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成六年十一月四日

翫 正敏   


       参議院議長 原 文兵衛 殿


   陸上自衛隊における「防衛戦略」の定義に関する再質問主意書

 先に私が提出した「陸上自衛隊における「防衛戦略」の定義に関する質問」に対する政府答弁(九四年一〇月二五日)について不明な点があるので再度質問する。

一 政府は先の答弁において「陸上自衛隊の教範である『用語集』及び『野外令』においては、教育訓練上の必要から用語の一般的な意味等を解説しているものはある」としている。

1 しかしながら、「用語集」の「はしがき」には、「社会一般で普遍的に使用されている用語又は意義については、記述の対象としていない」と明記されているところから、「用語集」は「用語の一般的な意味等を解説」する文書ではないと考えられるが、この点につき政府の見解を明らかにされたい。
2 政府答弁のいう「用語の一般的な意味等を解説しているものはある」ということは、逆にいえば「用語集」に記載される用語の中には、「用語の一般的な意味等を解説」したものではない、陸上自衛隊において定義された用語も含まれると考えられるが、政府の見解はどうか。

二 「用語集」が政府答弁のいうように「用語の一般的な意味等を解説している」だけのものであるなら、

1 その取扱いについて「一 教育訓練の準拠としての目的以外には使用しない」、「二 用済み後は、確実に焼却する」ということを、その「はしがき」において定めているが、なぜこうした厳しい秘密主義を貫くのか、その必要性について明らかにされたい。
2 「用語の一般的な意味等を解説している」だけのものに対するこうした取扱いは、戦前の軍国主義時代の帝国陸軍の過剰な秘密主義を彷佛させるものであるが、護憲を旗印にする村山政権においてこれを見直す考えはないか。

三 政府は、我が国の防衛政策を国民に理解させるために毎年刊行している『防衛白書』においてすら使われることのない「防衛戦略」なる用語が、国民一般に認知された、あるいは国民一般がその意味について十分理解している用語だと考えているのか。

  右質問する。