第131回国会(臨時会)
質問第六号
自衛のための必要最小限度の実力で対処し得る脅威の規模に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成六年十月二十六日 翫 正敏
自衛のための必要最小限度の実力で対処も得る脅威の規模に関する質問主意書 我が国は憲法解釈上、また実際上、いかなる規模の脅威に対処できるのか、政府の見解を明らかにするために以下質問する。 一 政府は憲法上保有できる自衛のための必要最小限度の実力の限度は相対的である(つまりその限度は必要に応じて上下する)との見解をとっているが、一方で政府が現在防衛力整備において採用している基盤的防衛力構想においては防衛力の限度は固定的(つまりその限度は必要に応じて上下しない)との考え方をとっており、両者は考え方が相反すると思われるが、政府の見解はどうか。 二 憲法上保有できる自衛のための必要最小限度の実力の限度は相対的であるとの見解が基盤的防衛力構想の考え方と相反すると解するならば、基盤的防衛力構想を採用する以前の第四次防衛力整備計画(以下「四次防」という。)は、憲法上保有できる自衛のための必要最小限度の実力は相対的との政府の見解を防衛力整備について具体化したものと考えられるが、政府の見解はどうか。 三 二の問いに対して政府の見解が肯定するものであれば、四次防は対処し得る脅威を「通常兵器による局地戦以下の侵略事態」と規定していたことに鑑み、憲法上保有できる自衛のための必要最小限度の実力で対処し得る脅威はこの「通常兵器による局地戦以下の侵略事態」であると考えられるが、政府の見解はどうか。 四 防衛計画の大綱(以下「大綱」という。)は、対処し得る脅威の限度を「限定的かつ小規模な侵略」と規定しているが、これは「『限定的な侵略』のなかでも小規模なものを指す」(七七年版『防衛白書』五四、五五頁)ものである。
五 大綱はその別表で陸上自衛隊の定員を一八万人と定めているが、実際は一五万人強しかいない。
右質問する。 |