第130回国会(臨時会)
質問第二号
靖国神社公式参拝に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成六年七月十八日 翫 正敏
靖国神社公式参拝に関する質問主意書 昭和五十五年十一月十七日、政府は、靖国神社公式参拝に関する見解を表明した。その内容は、「内閣総理大臣その他の国務大臣がその資格で参拝することは、憲法第二十条第三項との関係で問題がある。断定はしていないが違憲ではないかとの疑いをなお否定できない」というものであった。
一、靖国神社公式参拝に関する政府の見解を明らかにされたい。 右質問する。 |