質問主意書

第130回国会(臨時会)

質問主意書


質問第二号

靖国神社公式参拝に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成六年七月十八日

翫 正敏   


       参議院議長 原 文兵衛 殿


   靖国神社公式参拝に関する質問主意書

 昭和五十五年十一月十七日、政府は、靖国神社公式参拝に関する見解を表明した。その内容は、「内閣総理大臣その他の国務大臣がその資格で参拝することは、憲法第二十条第三項との関係で問題がある。断定はしていないが違憲ではないかとの疑いをなお否定できない」というものであった。
 ところが、昭和六十年八月十四日、政府は、「参拝方式を十分配慮し、靖国神社を援助する結果にならなければ、内閣総理大臣らの公式参拝は憲法違反に該当しない」旨の官房長官談話を発表し、翌日、中曽根康弘内閣総理大臣がこれを実行した。
 こうした経過の後、今般、平成六年七月十日、村山富市内閣総理大臣が、「私は参拝しないし、閣僚の皆さんにも自粛してほしいとお願いする」と発言したが、その後、この発言は修正されたとの報道があった。
 そこで、敗戦五十回忌の八月十五日を前にしたこの機会に、あらためて靖国神社公式参拝に関する政府の統一見解をただしておきたい。

一、靖国神社公式参拝に関する政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。