質問主意書

第129回国会(常会)

質問主意書


質問第五号

防衛庁における訓令の拘束力に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成六年六月十日

翫 正敏   


       参議院議長 原 文兵衛 殿


   防衛庁における訓令の拘束力に関する質問主意書

 防衛庁において「訓令」とは、「防衛庁の所掌事務に関し、長官が発する規範的命令」(「防衛庁における文書の形式に関する訓令」第五条)のはずである。しかるに、防衛庁においては訓令から大きく逸脱した事例も見受けられる。例えば、防衛庁公報(以下「公報」という)に関して言えば、「防衛庁公報の発行に関する訓令」(防衛庁訓令第五号)第三条第一項で「公報は、原則として毎週金曜を発行日とし、号を追つて発行する。」と定められているにも関わらず、最近一年間の発行状況はほぼ月一回程度である。実際の発行状況と照らし合わせると、同訓令第三条第一項が定めるところは、もはや単なる努力目標に過ぎず、こうした訓令と実際の施行との落差は、訓令が規範的命令であることを疑わせるものであるため、以下政府の見解をただしたい。

一 訓令の定めるところに反し、あるいはそれを怠った場合でも、自衛隊法第四六条に定める懲戒処分の対象にならない場合があるのか。

二 公報の現在の発行状況は、「防衛庁公報の発行に関する訓令」第三条第一項に定めるところに反するか、あるいは怠っているものと考えられるが、政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。