第128回国会(臨時会)
答弁書第二号
内閣参質一二八第二号 平成五年十一月十二日 内閣総理大臣 細川 護熙
参議院議員下村泰君提出二分脊椎症児等の教育に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員下村泰君提出二分脊椎症児等の教育に関する質問に対する答弁書 一について 心身に障害のある児童又は生徒の就学に当たっては、その障害の種類及び程度を十分に考慮することが本人のために必要であり、これらの児童又は生徒に対しては、その障害の種類及び程度に応じて、盲学校、聾学校若しくは養護学校又は小学校若しくは中学校の特殊学級等でそれぞれ適切な教育を行うこととしている。
二について 心身に障害のある児童又は生徒が入学した場合には、施設整備上、手すりやスロープを設けるなど、当該学校の実態に応じて必要な配慮をするよう指導しているところである。
三について 現行制度では、介助のための介護員等を必要とするような重い障害のある児童又は生徒は、盲学校、聾学校又は養護学校に就学するので、御指摘のような人員配置を制度上国が行うことは困難であると考える。 四について 教室の面積については、校舎の新築等に係る国庫負担の基準面積として十分なものが定められており、基本的に、これを基に設定される現在の教室の面積は、通常の教育活動を行うのに支障のないものと考えている。 五について 大学における教員養成については、昭和六十三年に教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)が改正され、小学校、中学校又は高等学校の教員免許状を取得する場合に、新たに特別活動に関する科目が必修とされたところである。
六について 外尿道口からカテーテルを膀胱へ挿入して、人工的に排尿させる導尿については、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為に該当するものと考えられる。したがって、自らの行為として行う場合を除き、学校の教員など、医師、看護婦等以外の者が当該行為を反復継続する意思をもって行うのであれば、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条に抵触するものと考えられる。 七について 筑波大学附属桐が丘養護学校は、筑波大学の附属学校であり、同校における教育・研究は、筑波大学としての自主的な判断による教育・研究計画を尊重して行われる必要があるが、同校では、二分脊椎症児を含めた肢体不自由児の教育・研究について、毎年、肢体不自由教育実践研究協議会において、教育・研究の成果の公開を行うなど、積極的な取組を行っているところである。 八について 心身に障害のある児童又は生徒については、学校基本調査等において所要の調査を行うとともに、盲学校、聾学校又は養護学校における教育のほか、小学校又は中学校の特殊学級における心身に比較的軽い障害のある児童又は生徒に対する教育や、小学校又は中学校の通常の学級に在籍する軽度の障害のある児童又は生徒を対象とした通級による指導等により、その障害の種類と程度に応じた適切な教育の充実に努めているところである。 |