第128回国会(臨時会)
質問第四号
核兵器廃絶に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成五年十一月二十二日 立木 洋
核兵器廃絶に関する質問主意書 今日においても、なお人類を滅亡させて余りある核兵器が存在しており、核兵器廃絶は人類にとって最重要の緊急課題である。日本国民の核兵器廃絶への願いは強い。「非核の政府を求める会」が核兵器廃絶のために過日おこなった政府への申し入れも、その具体化を求める国民の願いの反映である。世界で唯一の被爆国である日本の政府はこうした国民の願いを体して、国際政治において核兵器廃絶のための積極的なイニシアチブを発揮すべきである。
一、核兵器廃絶について 1 一九四六年の国連総会は原子兵器の絶対禁止を第一号決議とした。細川首相は、著書『日本新党・責任ある変革』などで「今世紀末を目途とする」核兵器廃絶などの計画を提唱していたが、政府は「今世紀末」を目途とするなど期限を切った核兵器廃絶国際条約を提唱する意思をもっているかどうか、明確にされたい。
(1) 政府は、NPTが核兵器を持つ国と持たない国を差別する条約であると認識しているか。
二、核兵器保有各国は、軍事技術の向上を背景に核兵器の威力を誇示し他国を威嚇している。アメリカ政府も「われわれは核抑止力の安全性と信頼性を維持しつづけなければならない」(クリントン米大統領)と言明するなど、核抑止力に固執する立場を明確にしている。政府は現在も、核兵器の存在が世界の平和に役立つと認識しているのか。 三、核兵器使用の違法性について 1 現在、国際司法裁判所に核兵器使用の違法性についての判断を求める動きがあるが、政府は、核兵器使用は国際法違反であると認識しているか。
四、従来、政府は、「自衛のための必要最小限度を超えない」範囲内にとどまるものである限り、核兵器を保有することは憲法の禁ずるところでない、としてきたが、その解釈はいまも変わらないのか。 五、非核三原則の法制化は、国是である非核三原則を厳守し、核兵器の持ち込みを許さないという証しのためにも、またプルトニゥムの輸送問題などに関連し、日本の核武装化について多くの国から出されている危惧の念を一掃するためにも、緊急に必要である。政府は、非核三原則の法制化が必要と考えるか、また不必要と考えるならその理由は何か。 六、被爆者援護法の制定は、被爆者の長期にわたる基本的な要求であり、老齢化する被爆者にとっては深刻な問題である。同時に、核兵器廃絶を追求する日本政府の姿勢の証しとしても求められている。国民の支持を受け、被爆者援護法案は、二度参議院で可決された。政府は、この被爆者援護法に賛成すべきではないか。 七、現在、非核宣言を行う自治体が過半数を超えるなど、非核自治体運動が広がっている。政府は、こうした自治体の動きを尊重し、重視するのかどうか、明確にされたい。 右質問する。 |