質問主意書

第126回国会(常会)

答弁書


答弁書第一六号

内閣参質一二六第一六号

  平成五年七月十三日

内閣総理大臣 宮澤 喜一   


       参議院議長 原 文兵衛 殿

参議院議員栗原君子君提出JRの「乗務員勤務制度改正」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員栗原君子君提出JRの「乗務員勤務制度改正」に関する質問に対する答弁書

一について

 一般論として、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九十条の規定による意見聴取を行えば、使用者が就業規則を変更することは同法には違反しないと考えている。

二について

 御指摘の警告書は、平成五年二月から三月にかけて、西日本旅客鉄道株式会社において係員による取扱い誤りに起因する事故が連続して発生したことにかんがみ、保安体制の強化及び全職員に対する安全意識の徹底を図るよう警告したものである。

三について

 平成三年五月十四日に信楽高原鐵道株式会社信楽線において発生した事故の原因等については、平成四年十二月十八日に運輸省鉄道局が公表した「信楽高原鐵道列車衝突事故の原因調査結果について」のとおりである。
 被災者への補償については、平成五年六月末現在、亡くなられた方のうち、九名の遺族の方と示談が成立し、二十一名の遺族の方に対して補償額が提示されたと聞いている。また、負傷された方のうち、五百五十一名の方と示談が成立したと聞いている。

四について

 御指摘の訴訟については、平成五年五月七日、西日本旅客鉄道株式会社に使用される労働者十人が、同社を被告として、大阪地方裁判所に提起したと聞いている。
 平成五年三月二十六日の参議院労働委員会における清水委員に対する村上労働大臣の答弁は、労働基準法上、労働時間は使用者の指揮命令の下にある時間であると解されているとの一般論を説明したものであり、御指摘の西日本旅客鉄道株式会社における待ち合わせ時間が労働基準法上の労働時間に当たる旨の答弁を行ったものではない。

五について

 乗務員の勤務制度に関する問題については、労使間において解決されるべきものと考えている。
 なお、新制度に移行するための設備などの改良は行っていないと聞いているが、今後とも必要に応じて輸送の安全確保のための指導をしてまいりたい。