第126回国会(常会)
答弁書第一二号
内閣参質一二六第一二号 平成五年七月十三日 内閣総理大臣 宮澤 喜一
参議院議員翫正敏君提出多国籍軍によるイラク爆撃に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員翫正敏君提出多国籍軍によるイラク爆撃に関する再質問に対する答弁書 一について 国際の平和と安全を回復するために、あらゆる必要な手段を採る権限をクウェイト政府に協力している国際連合加盟国に与えている国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)決議は、安保理決議六七八のみであると承知している。 二について 安保理決議六七八は、イラクが千九百九十一年一月十五日以前に、累次の関連諸決議を完全に実施しない限り、クウェイト政府に協力している国際連合加盟国に対し、あらゆる必要な手段を採る権限を与えているが、累次の関連諸決議とは、同決議前文において、イラクが実施義務に従うことを拒否しているとされている安保理決議であると理解している。 三について 千九百九十三年一月八日付け及び十一日付け安保理議長声明は、国際連合特別委員会及び国際連合イラク・クウェイト監視団の活動に対するイラクの妨害行為が安保理決議六八七及び他の関連諸決議に対する重大な違反である旨述べている。我が国としても右声明を踏まえ、イラクが安保理決議の重大な違反を繰り返していたものと認識している。 四について 安保理決議六七八主文第四項に従って加盟国が安保理に報告した事実があると承知している。 |