質問主意書

第126回国会(常会)

答弁書


答弁書第二号

内閣参質一二六第二号

  平成五年四月二日

内閣総理大臣 宮澤 喜一   


       参議院議長 原 文兵衛 殿

参議院議員猪熊重二君提出参議院選挙区選出議員定数配分規定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員猪熊重二君提出参議院選挙区選出議員定数配分規定に関する質問に対する答弁書

第一点の二の1について

 御指摘の発言及び記述の存在は、承知している。

第一点の二の2及び3について

 参議院議員選挙法制定当時における参議院(地方選出)議員の各選挙区への定数配分については、御指摘の方法によったものであるかどうかは必ずしも明らかではないが、いずれにしても、選挙区とされた各都道府県の区域の人口に比例して、最低二人、最高八人の間においてそれぞれ偶数になるように定数が定められたものと承知している。

第二点の二について

 政府としては、裁判の内容について、その当否を論ずることは差し控えたい。

第三点の二について

 御指摘のとおり、参議院(選挙区選出)議員は、憲法第四十三条にいう「全国民を代表する」議員であり、一部の地域や団体等の利益代表ではないと考えられる。しかしながら、参議院(選挙区選出)議員の選挙については、都道府県の区域が選挙区とされていることから、事実上、都道府県代表的な意義ないし機能を有するという側面も否定し得ないと考えられる。
 また、第八次選挙制度審議会答申における参議院(選挙区選出)議員の選挙の定数再配分の方法については、参議院(選挙区選出)議員の選挙の性格、投票価値の平等性、さらには、影響を受ける選挙区数の多寡等様々な観点から検討を行った上で答申されたものと承知しており、一つの合理的な考え方であると考えられる。