質問主意書

第126回国会(常会)

質問主意書


質問第一二号

多国籍軍によるイラク爆撃に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成五年六月十四日

翫 正敏   


       参議院議長 原 文兵衛 殿


   多国籍軍によるイラク爆撃に関する再質問主意書

 私がさきに質問した「多国籍軍によるイラク爆撃に関する質問」に対する政府答弁(九三年四月二七日)では、「具体的状況等事実関係の詳細が必ずしも明らかでない」にもかかわらず、「既存の一連の関連安保理決議の枠内で執られた」と断定していることは、根拠が乏しいものと言わざるを得ない。また、当時、宮澤首相は第一回目爆撃に際して、多国籍軍の爆撃を支持する談話を発表している。
 この一連の多国籍軍によるイラク爆撃を政府が支持するのであれば、当時我が国が安保理議長国であったことにかんがみ、こうした爆撃が国連諸決議上の根拠を持つ正当なものであることを明らかにするべきであり、政府の見解をただすため以下質問する。

一 一九九〇年八月二日以降のイラクに関する国連におけるすべての決議の中で、安保理決議六七八(九〇年一一月二九日)以外に武力の行使を認めていると解され得る決議が存在することを政府は承知しているか。承知しているのであれば、そのすべてを明らかにされたい。

二 イラクが一連の安保理決議を期限までに履行しない場合には、多国籍軍を派遣している国連加盟国が、その履行実現のため、武力行使を含む「あらゆる必要な手段」を採ることができるとする決議六七八において、一連の安保理決議とは、決議六六〇、六六一、六六二、六六四、六六五、六六六、六六七、六六九、六七〇、六七四、六七七のみと解されるが、政府の見解はどうか。これら決議以外にも含まれる決議が存在するなら、そのすべてを明らかにされたい。

三 政府答弁書では、イラクが安保理決議の「重大な違反を繰り返している」と述べているが、その具体的な事例と法的根拠の詳細(違反した決議及びその条項のすべて)を明らかにされたい。

四 安保理決議六七八第四項は、この決議の第二項及び第三項に従って加盟国が採った行動の経過について安保理に定期的に報告することを義務付けているが、現在までにそのような経過報告がなされていることを政府は承知しているか。

  右質問する。