第126回国会(常会)
質問第八号
平成四年四月の診療報酬改定に関する再質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成五年五月十八日 紀平 悌子
平成四年四月の診療報酬改定に関する再質問主意書 国民皆保険制度の下にある我が国において、社会保険診療報酬は医療サービスの対価であると共に医療従事者の生活に直結、また国民の医療を受ける権利の内容を規定している。国民医療費が初めて二〇兆円を突破(平成二年度)したといわれるがOECD諸国の医療費のGDP比の比較ではまだ一八番目、世界第一位の黒字経済大国にふさわしい医療費とはいえない。
一 平成四年四月の診療報酬改定に当たっては、医業費用や医業収入を総合的に勘案して、五・〇%にしたとのことであるが、五・〇%という数字を出した根拠を医業費用の動向、医業収入の動向等を含め具体的なデータを数字を挙げて示してもらいたい。 二 我が国で提供されている医療サービスは、国民の平均寿命が世界最高水準に達していることなどにみられるように極めて優秀である。これが先進諸外国に比較して非常に低い医療費でなされてきたことは、医療担当者の努力と犠牲の結果にほかならない。
三 平成四年度の厚生省の看護婦等確保対策費のうち、看護婦等養成所運営費にかかわる予算以外はどのように使われたのか。項目と金額を示してもらいたい。 四 前回質問した項目八の政府答弁書における「腎疾患の専門医」「アレルギー疾患の専門医」「循環器病の専門医」「耳鼻科医」「皮膚科医」「整形外科医」「地域のかかりつけ医師」とは法的にどのような医師を指すのか。 五 「地域のかかりつけ医師」と専門医の医療上の連携と診療報酬上の評価について、例えば慢性腎炎の患者が、症状増悪期に「地域のかかりつけ医師」から「腎疾患の専門医」に紹介され、症状が安定してから地域に戻り、「地域のかかりつけ医師」が「腎疾患の専門医」と連絡をとりながら計画的に療養上の指導を行うことは望ましくないのか。
六 特定疾患療養指導料の診療報酬上の評価について、初診の日及び初診の日から一月以内に行った特定疾患療養指導料は、初診時基本診療料に含まれるということであるが、特定疾患療養指導料の対象疾患に対する療養上の指導は、月二回で三四〇点の評価を受けており、簡単な診療行為とはいえない。特に初診時の療養指導は時間をかけて行われるものであり、初診時基本診療料のほかに特定疾患療養指導料を評価すべきではないか。 七 今回の改定で課せられた薬剤使用制限について、医療機関においては、例えば「かぜ」の場合でも一カプセルにいろいろな薬を詰め込んだ総合感冒薬より、患者に合わせて単味の成分の薬を組み合わせるから、カプセルや錠剤の種類が増えてくる。
八(1) 有床診療所における平成二年九月の調査では、患者の平均在院日数は二八・二日とのことである。これを知りながら当局はなぜ四八時間を超えて入院させていた有床診療所の調査監督をしなかったのか。
右質問する。 |