質問主意書

第123回国会(常会)

答弁書


答弁書第一四号

内閣参質一二三第一四号

  平成四年六月九日

内閣総理大臣 宮澤 喜一   


       参議院議長 長田 裕二 殿

参議院議員諫山博君提出行政不服審査法等による記録の「閲覧」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員諫山博君提出行政不服審査法等による記録の「閲覧」に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

(一) 行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第三十三条第二項は、処分庁から提出された書類その他の物件(以下「提出物件」という。)の閲覧のみを審査請求人又は参加人の権利として規定しており、コピー機等による謄写については規定していない。国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第九十六条第二項についても、同様である。
 行政不服審査法第三十三条第二項及び国税通則法第九十六条第二項は、提出物件の謄写の許否について規定していないが、これを許容することを積極的に禁ずる趣旨ではなく、審査庁又は担当審判官の裁量にゆだねられているところであり、行政不服審査法及び国税通則法を改正する必要はないと考えている。
(二) 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)は、政治資金についての収支の状況を国民の前に明らかにすることにより政治活動の公明と公正を確保するため、政治団体及び特定公職の候補者に政治資金に係る収支報告書等の提出を義務付けるとともに、提出された収支報告書等を公開することとしているが、その公開の方法としては、収支報告書の要旨の官報等による公表及び収支報告書等の原本の閲覧を定めているところである。これらの規定は、一方では政治活動の自由に対する一定の制約ともなることから、その運用は法文に則して厳格に行われるべきものであり、コピー機等による謄写は認めないこととしている。
 コピー機等による謄写を可能とするための政治資金規正法の改正については、今後の研究課題としてまいりたい。