質問主意書

第123回国会(常会)

答弁書


答弁書第一三号

内閣参質一二三第一三号

  平成四年六月二日

内閣総理大臣 宮澤 喜一   


       参議院議長 長田 裕二 殿

参議院議員上田耕一郎君提出議員秘書給与の企業負担に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員上田耕一郎君提出議員秘書給与の企業負担に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)において「寄附」とは、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。」(同法第四条第三項)とされており、労務の無償提供もこれに含まれると解している。
 お尋ねの企業からの秘書派遣等については、それが研修や訓練として行われているような場合にあっては、必ずしも労務の無償提供とはいえず、同法上の「寄附」に該当するとはいえないと考えているが、個々具体の事例の判断に当たっては、秘書派遣の趣旨、勤務の態様等を総合的に勘案する必要があり、個々の事実に即して判断されるべきものと考える。

四について

 お尋ねの件については、政治資金規正法の規定にのっとった処理がなされていると聞いている。

五及び六について

 御指摘の問題は、閣僚か否かにかかわらず、全国会議員の政治活動の在り方にかかわる事柄であることから、御質問の点を含め、議員活動の在り方や政治資金の在り方として今後どのようにすべきかなどについては、まず、国会において十分議論していただく必要があると考える。