質問主意書

第123回国会(常会)

答弁書


答弁書第九号

内閣参質一二三第九号

  平成四年三月三日

内閣総理大臣 宮澤 喜一   


       参議院議長 長田 裕二 殿

参議院議員翫正敏君提出在朝鮮国連軍に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員翫正敏君提出在朝鮮国連軍に関する再質問に対する答弁書

一について

 千九百五十年六月二十五日、六月二十七日及び七月七日の国際連合安全保障理事会決議並びに千九百五十一年二月一日の国際連合総会決議(以下「国際連合の諸決議」という。)に従い、現在、米国は、ソウル特別市の龍山基地内の国連軍司令部及び板門店南側のキャンプボニファス内の共同警備区域警備大隊に対して、また、オーストラリア、カナダ、コロンビア、フィリピン、フランス、ニュー・ジーランド、タイ及び英国は、前記国連軍司令部に対して、各々軍隊を派遣していると承知しているが、派遣規模(軍種別内訳を含む。)の詳細については、外国の軍隊の実際の運用に関することでもあり、政府として承知していない。

二について

 該当するものはない。

三について

 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和二十九年条約第十二号)第五条第二項に基づいて同協定にいう「国際連合の軍隊」が現在使用することのできる、在日米軍施設・区域は、キャンプ座間、横須賀海軍施設、佐世保海軍施設、横田飛行場、嘉手納飛行場、普天間飛行場及びホワイトビーチ地区である。

四について

 御質問の合同会議の事務局としての機能を果たすものは、日本側は外務省、相手側はキャンプ座間の国連軍後方司令部にある。

五について

 国際連合の諸決議に従って米国が朝鮮半島に派遣している軍隊に対し、いわゆる在韓米軍は、米韓相互防衛条約(千九百五十四年十一月十七日発効)に基づいて韓国に駐留していると承知している。

六について

 在韓米軍に関する御質問の事項については、米国の問題でもあり、政府として承知していな

七について

 千九百五十年七月七日の国際連合安全保障理事会決議八四は、主文六において「合衆国に対し、統一司令部の下においてとられた行動の経過について適当と認める報告を安全保障理事会に提出するよう要請する」と定めており、政府は、同決議に従って米国により国際連合安全保障理事会に提出された報告及び国連軍関係機関からの聴取等により、御質問のような事項について承知している。