質問主意書

第123回国会(常会)

答弁書


答弁書第六号

内閣参質一二三第六号

  平成四年三月六日

内閣総理大臣 宮澤 喜一   


       参議院議長 長田 裕二 殿

参議院議員翫正敏君提出防衛庁における「部外秘」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員翫正敏君提出防衛庁における「部外秘」に関する質問に対する答弁書

一について

 秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)の規定により秘密に指定されていないものが、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」に該当する場合は、あり得る。

二から四までについて

 防衛庁においては、「部外秘」という取扱い区分は定めておらず、また、訓令の規定により秘密に指定されていない文書等の部外への開示の可否について包括的に定める制度も存在しない。

五について

 「陸上自衛隊幹候・3尉候受験の参考」(以下「参考」という。)に収録されている教範類は、自衛隊の行動及び教育訓練を適切かつ有効に実施するため、部隊の指揮運用、隊員の動作等に関する教育訓練の準拠を示した部内資料であって、自衛隊の能力及び行動要領等を含むものであるので、行政情報公開基準(平成三年十二月十一日情報公開問題に関する連絡会議申合せ)により、「参考」を非公開とすることとしている。