質問主意書

第123回国会(常会)

答弁書


答弁書第四号

内閣参質一二三第四号

  平成四年二月十二日

内閣総理大臣 宮澤 喜一   


       参議院議長 長田 裕二 殿

参議院議員翫正敏君提出在朝鮮国連軍に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員翫正敏君提出在朝鮮国連軍に関する質問に対する答弁書

一について

 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和二十九年条約第十二号。以下「国連軍地位協定」という。)にいう「国際連合の軍隊」とは、千九百五十年六月二十五日、六月二十七日及び七月七日の国際連合安全保障理事会決議並びに千九百五十一年二月一日の国際連合総会決議(以下「国際連合の諸決議」という。)に従って朝鮮に軍隊を派遣しており又は将来派遣する国であって国連軍地位協定の当事国であるものの陸軍、海軍又は空軍で、国際連合の諸決議に従う行動に従事するために派遣されているものをいう。
 現在そのような軍隊を派遣している国は、オーストラリア、カナダ、フィリピン、フランス、ニュー・ジーランド、タイ、英国及び米国である。

二について

 国連軍地位協定第五条第一項にいう「日本国における施設」として国際連合の軍隊が使用しているものはない。

三について

 国連軍司令官、米韓連合軍司令官、地上構成軍司令官、在韓米軍司令官及び米陸軍第八軍司令官の業務及び各々の業務の区別については、米国、韓国及び国連軍司令部の間の問題であって、日本国政府として承知していない。