質問主意書

第123回国会(常会)

質問主意書


質問第七号

米海軍艦船の「母港」に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成四年二月十三日

翫 正敏   


       参議院議長 長田 裕二 殿


   米海軍艦船の「母港」に関する質問主意書

 私が先に提出した『米海軍空母「インディペンデンス」の横須賀母港化に関する質問』に対する政府答弁書(九二年二月七日)において不明な点があるので以下質問する。

一 米海軍空母「インディペンデンス」の日本配備は、外務省参議院決算委員会提出資料『空母ミッドウェーの「母港化」問題について』(一九七三年一二月五日)中の一における艦船の(1)在籍港、(2)登録港、(3)家族居住地、(4)活動上の根拠地、のいずれに該当するのか。

二 現在「インディペンデンス」以外にも、前掲決算委員会提出資料における(1)から(4)のいずれかに該当する米軍艦船の日本配備があれば、その艦船名のすべてとそれぞれ(1)から(4)のいずれに該当するのか明らかにされたい。

三 前掲決算委員会提出資料中の二において、『安保条約第六条の実施に関する交換公文において事前協議の主題とされている「合衆国軍隊の日本国への配置における重要な変更」にいう「配置」とは、米軍がわが国の施設区域を本拠あるいは根拠地として駐留する場合をいう』とあるが、ここでいう「配置」が「米軍がわが国の施設区域を本拠あるいは根拠地として駐留する場合」を指すということが日米間で合意されているのか。合意されているのであれば、それはいつ、いかなる場においてなされたのであるか明らかにされたい。

四 前掲決算委員会提出資料中の三において、「いかなる場合に本拠あるいは根拠地としての駐留に該当するか否かは、個々のケースについて米軍の活動の実体に即して判断される」とあるが、これは米国政府においても同様の見解なのか、またその際の判断基準について明らかにされたい。

五 前掲政府答弁書によれば「本拠あるいは根拠地としての駐留に該当するか否か」を判断する主体は日米両国政府であるとしているが、日本政府のみが該当すると判断した際には日米安保条約に基づく事前協議及び随時協議を日本側から発議し得るのか、また日本政府にその意思があるのか。

六 過去における米海軍空母「ミッドウェー」の横須賀配備は、前掲決算委員会提出資料中の一における艦船の(1)在籍港、(2)登録港、(3)家族居住地、(4)活動上の根拠地、のいずれに該当したのか明らかにされたい。

  右質問する。