質問主意書

第122回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一二号

内閣参質一二二第一二号

  平成四年一月十四日

内閣総理大臣 宮澤 喜一   


       参議院議長 長田 裕二 殿

参議院議員翫正敏君提出「陸上自衛隊 幹候・三尉候受験の参考」の部外秘扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員翫正敏君提出「陸上自衛隊 幹候・三尉候受験の参考」の部外秘扱いに関する質問に対する答弁書

一について

 「陸上自衛隊幹候・3尉候受験の参考」(以下「参考」という。)については、収録されている教範類の作成者である防衛庁陸上幕僚長が株式会社学陽書房取締役社長に対し、自衛隊員への販売のため、編集及び発行を承認しているものである。

二について

 「参考」の発行者等自衛隊員以外の者には、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条の規定による守秘義務は課されていないが、「参考」に収録されている教範類は、部内資料であるので、株式会社学陽書房において所要の措置を講ずることとしているものである。

三から五までについて

 「参考」は、当初から自衛隊員に限定して、防衛庁共済組合において販売されているところである。
 「参考」に収録されている教範類は、自衛隊法第五十九条に規定する秘密に属する事項を含んでおらず、また、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)に規定する秘密に指定していない。
 しかし、教範類は、自衛隊の行動及び教育訓練を適切かつ有効に実施するため、部隊の指揮運用、隊員の動作等に関する教育訓練の準拠を示した部内資料であって、自衛隊の能力及び行動要領等を含むものであるので、部内専用としているものである。
 したがって、仮に自衛隊員が昭和五十八年七月十五日改訂版第十一刷参考」の複写を部外に配布した場合は、自衛隊法第五十九条の規定に違反することにはならないが、自衛隊員として適切な行為ではないと考える。