質問主意書

第122回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第二号

内閣参質一二二第二号

  平成三年十一月二十九日

内閣総理大臣 宮澤 喜一   


       参議院議長 長田 裕二 殿

参議院議員翫正敏君提出自衛のための必要最小限度の武力の規模に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員翫正敏君提出自衛のための必要最小限度の武力の規模に関する質問に対する答弁書

一について

 我が国が憲法上保持し得る自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならない。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面を有する。

二の1について

 「防衛計画の大綱」(昭和五十一年十月二十九日閣議決定。以下「大綱」という。)に定める保有すべき防衛力の水準は、憲法上保持し得る自衛力の範囲内にある。

二の2について

 御指摘の冊子において「防止力」の用語が用いられている部分は、「防衛を考える会」の参加メンバーの個人としての意見の交換の内容を整理したものであるので、政府として当該用語の意味内容について答弁する立場にない。

二の3について

 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第十四条及び第二十七条に規定されている「警備区域」は、陸上自衛隊の方面隊又は海上自衛隊の地方隊がそれぞれ警備実施計画の作成、警備地誌の調査及び作成若しくは警備情報の収集又はこれらの事項についての関係機関との連絡に関する事項を担当すべき区域として定められているものである。
 一方、大綱における「限定的かつ小規模な侵略」とは、全面戦争や大規模な武力紛争に至らない規模の侵略すなわち限定的な侵略のうち、小規模なものを言い、かかる意味において地域的にも限定されているものであるが、その性質上、具体的な地理的範囲については、一概には言えない。

二の4について

 大綱に定められている陸上自衛官の定数と現員との差は、有事に緊急に充足し得る職域等について部隊運営等に重大な支障を来さない範囲である程度充足を下げておくこともやむを得ないとの考え方によるものである。