質問主意書

第121回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第七号

内閣参質一二一第七号

  平成三年十月八日

内閣総理大臣 海部 俊樹   


       参議院議長 長田 裕二 殿

参議院議員翫正敏君提出中期防衛力整備計画における五か年固定方式の採用の根拠に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員翫正敏君提出中期防衛力整備計画における五か年固定方式の採用の根拠に関する質問に対する答弁書

一について

 政府は、昭和六十年度以降二度にわたり中期防衛力整備計画を作成してきているが、これは、防衛力の整備は長期間を要するという点を踏まえるとともに、「防衛計画の大綱」(昭和五十一年十月二十九日閣議決定)策定当時と比べれば経済情勢も相対的に落ち着いて推移してきていることを勘案し、また、防衛力整備を進めていくに際し、国の他の諸施策との調和を図り、適切な文民統制の充実を一層図る観点等から、政府の責任において防衛力整備の中期的な見通しを明らかにすることが望ましいと判断したことによる。

二及び三について

 政府は、「中期防衛力整備計画」(昭和六十年九月十八日閣議決定。以下「前中期防」という。)については、中期的な防衛力整備を効率的に実施し得るよう、随時必要に応じ見直しを行い、三年後には、その時点における経済財政事情、国際情勢、技術的水準の動向等を踏まえ、新たに作成し直すことについて検討することとしたものである。
 その後、政府は、「昭和六十二年度予算における「当面の防衛力整備について」(昭和五十一年十一月五日閣議決定)の取扱いについて」(昭和六十一年十二月三十日閣議決定)を受け、「当面の防衛力整備について」(昭和五十一年十一月五日閣議決定)に代わるものとして決定した「今後の防衛力整備について」(昭和六十二年一月二十四日閣議決定)において、前中期防の計画期間中の各年度の防衛関係経費については、前中期防に定める所要経費の枠内でこれを決定することとしたが、その際、前中期防の対象期間と所要経費の限度額を固定し、その所要経費が明確な限度となることを明らかにするため、前中期防を三年後に作成し直すことは行わないこととしたところである。