第121回国会(臨時会)
質問第一八号
公団住宅へのパチンコ店出店計画に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成三年十月三日 上田 耕一郎
公団住宅へのパチンコ店出店計画に関する質問主意書 東京都練馬区光が丘の住宅・都市整備公団団地では、住宅棟の一部にパチンコ店の出店計画があり、区議会や居住者・近隣住民から強い反対の声が出ている。同問題については、昨年十一月三十日の建設委員会で問題を指摘し、時の建設大臣も「十分指導する」と答弁した。その後公団が譲渡施設の使用目的を業務施設に変更することにより、いったんは中止されたが、公団から住宅棟の一部を譲渡された業者は、依然としてパチンコ店等遊戯施設として使用する意向を明らかにしており、不安が広がっている。
一、九月五日付けの同地域紙「光が丘新聞」に、譲渡を受けた業者・株式会社グランド東京と株式会社コスモジーテとの連名による意見広告「光が丘地区居住者の皆様へ『娯楽施設等の出店反対』に応えて」が掲載された。これは、「娯楽施設を擁する居住区が気にいらないと云うのであれば、その方々は入居を辞退され完全な郊外型ベットタウンへ転居されるべきである」とし、末尾では一部自治会役員の告発にまで触れている文書である。
(1) 「『パチンコの出店は地元の同意が得られない場合は、向こう五年間見合わせてほしい』との要請を公団から頂いた」と記述されているが、公団はパチンコ店の出店を五年後に遅らせるよう要請したのか。
二、意見広告には、公団の態度を誤解させる記述が多数あるが、事柄が住民の関心の高い問題であり、かつ意見広告が光が丘団地の全世帯に配布されている状況からして、公団は関係地域住民に対して、事実関係を明らかにする広報を行うべきではないか。 三、公団は、当該施設の譲渡契約において、用途を業務施設に限定する条件を付したと聞いている。しかるに当該業者は、前述の意見広告において、譲渡契約から五年後以降は「娯楽施設であれなんであれ、業種について、何等の制約を受けるものではありません」と公言しており、業務施設を設置する意向は見受けられない。 (1) 公団は、当該施設の譲渡契約において、当該譲渡施設の使用目的及び当該施設を使用した事業の実施について、いかなる取決めをしているのか。
四、公団は、譲渡者としては五年後以降の用途については制約できないとの姿勢を示している。 (1) 公団の練馬区議会への正式回答は、期間について何らの前提条件なしに「パチンコ店の出店中止、業務施設への用途変更」を約束したものとなっている。公団は練馬区議会に対する回答を誠実に守る責任があるのではないか。そのためにいかなる措置を講ずるのか。
右質問する。 |