質問主意書

第120回国会(常会)

答弁書


答弁書第二九号

内閣参質一二〇第二九号

  平成三年五月二十一日

内閣総理大臣 海部 俊樹   


       参議院議長 土屋 義彦 殿

参議院議員翫正敏君提出国連安保理における有権的解釈提示の手続きに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員翫正敏君提出国連安保理における有権的解釈提示の手続きに関する質問に対する答弁書

一について

 国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)が安保理決議の有権的解釈を提示するために特に定められた手続というものが存在するとは承知していないが、安保理決議の解釈に疑義が生じた場合は、必要に応じ、安保理で討議を行い、新たな決議の採択又は安保理議長声明の発表によって処理することもあり得ると承知している。

二及び三について

 湾岸危機に係る安保理決議の解釈問題についていえば、例えば、イラクへの経済制裁を決定した安保理決議六六一の解釈をめぐり、イラクに食料又は医療品を送ることが可能な具体的な場合について問題となり、結局、新たに安保理決議六六六を採択し、これについて明確化を図った事例があると承知している。