質問主意書

第120回国会(常会)

答弁書


答弁書第二〇号

内閣参質一二〇第二〇号

  平成三年三月十九日

内閣総理大臣 海部 俊樹   


       参議院議長 土屋 義彦 殿

参議院議員翫正敏君提出国連安全保障理事会決議の実効性確保に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員翫正敏君提出国連安全保障理事会決議の実効性確保に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)の決定により特定の具体的行動を採ることを求められている場合を除き、国際連合加盟国(以下「加盟国」という。)が国際連合決議の実効性確保のために何らかの行動を採るか否か、また具体的にいかなる行動を採るかは、各加盟国が国際連合憲章及び当該国際連合決議の趣旨を踏まえて判断することとなる。

三及び四について

 国際連合憲章の下では、自衛権の行使に当たる場合や安保理による所要の決定がある場合等国際連合憲章により認められる場合を除き、武力の行使を行うことはできない。

五について

 御質問が安保理の機関としての解釈に関するものであるならば、現在までのところ、安保理としての見解は特に示されていない。