質問主意書

第120回国会(常会)

答弁書


答弁書第四号

内閣参質一二〇第四号

  平成三年一月十八日

内閣総理大臣 海部 俊樹   


       参議院議長 土屋 義彦 殿

参議院議員一井淳治君提出時効期間を経過した過誤徴収にかかる固定資産税の返還に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員一井淳治君提出時効期間を経過した過誤徴収にかかる固定資産税の返還に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 固定資産税の課税誤りによる過誤納金のうち消滅時効に係るものの取扱いについては、そのような過誤納金の発生した地方公共団体においては、研究会を設けて研究が行われたところがあると承知しており、それらの研究結果をも勘案して、関係地方公共団体が適切な対処ができるよう検討してまいりたい。

三について

 固定資産税の課税誤りによる過誤納金に係る地方公共団体に対する請求権の消滅時効については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十八条の三の規定に従って処理されるべきものであり、消滅時効について固定資産税だけを他の税と異なって特別の取扱いをすることはできないものと考える。

四について

 固定資産税の納税通知書に土地及び家屋に係る個別の資産の内訳書を添付することについては、課税誤り防止対策としても適当な方法と考えられ、今後とも、課税事務の電子計算機処理の推進と併せて個別の資産の内訳書の添付が進むよう、地方公共団体を適切に指導してまいりたい。