質問主意書

第120回国会(常会)

答弁書


答弁書第一号

内閣参質一二〇第一号

  平成三年一月十一日

内閣総理大臣 海部 俊樹   


       参議院議長 土屋 義彦 殿

参議院議員翫正敏君提出国連安全保障理事会決議六六五に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員翫正敏君提出国連安全保障理事会決議六六五に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 国際連合安全保障理事会決議六六五主文第一項は、クウェイト政府に協力してイラク近傍に海上部隊を展開している国際連合加盟国に対し、国際連合憲章第七章の下で決定された対イラク経済制裁措置の厳格な実施を確保するために、必要な場合に出入港する船舶の貨物及び目的地を調査し確認することを目的として、これら船舶を停船させるために個別の状況に照らして適当と認められる措置を安全保障理事会の権威の下にとることを要請しているものであると理解している。
 このような措置が武力の行使を含み得るかについては、同決議採択の際に、安全保障理事会構成国(以下「構成国」という。)のうち大部分の国は見解を明らかにしておらず、見解を明らかにしている国の中にも、米国、英国等のように同決議は経済制裁措置の厳格な実施のために必要最小限の武力の行使を認めているとの見解を表明している国がある一方、異なる見解を表明している国もあり、構成国の中でも見解は一致していない。

三及び五について

 国際連合安全保障理事会決議六六五主文第一項にいう「海上部隊」とは、対イラク経済制裁措置の厳格な実施を確保するため、国際連合加盟国によりイラク近傍の海上に展開されている兵力を指すものと理解している。

四について

 国際連合安全保障理事会決議六六五主文第一項の規定振り及び同決議採択の際に表明された構成国の見解から判断したものである。

六について

 国際連合安全保障理事会決議六六五自体は、湾岸地域への陸上兵力の展開につき特に規定していない。