質問主意書

第120回国会(常会)

質問主意書


質問第二九号

国連安保理における有権的解釈提示の手続きに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三年四月二十四日

翫 正敏   


       参議院議長 土屋 義彦 殿


   国連安保理における有権的解釈提示の手続きに関する質問主意書

 政府は、国連安保理決議の有権的解釈を行い得るのは安保理であるとの答弁(九一年二月八日)をしているが、安保理が機関として安保理決議の有権的解釈を提示したという事実については、寡聞にして聞いたことがない。よって、以下の事項について明らかにするために質問する。

一 政府は、安保理が機関として安保理決議の有権的解釈を提示する手続きについて承知しているか。承知しているのであれば、明らかにされたい。また、その手続きは何によって定められているのか。

二 過去、安保理において機関として安保理決議の有権的解釈が問題となったことがあるのか。
 あるのであれば、その事実について明らかにされたい。

三 過去、安保理において機関として安保理決議の有権的解釈が提示されたことがあるのか。あるのであれば、その事実について明らかにされたい。

  右質問する。