第120回国会(常会)
質問第二〇号
国連安全保障理事会決議の実効性確保に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成三年二月二十八日 翫 正敏
国連安全保障理事会決議の実効性確保に関する質問主意書 政府は九〇年十月十九日の衆議院予算委員会で統一見解を示したが、この中で「サウジアラビアに駐留する多国籍軍は、決議六百六十の実効性確保のための役割を果たしている」とし、さらに「決議六百六十一の実効性確保のための役割をも果たしてきている」として、多国籍軍のサウジアラビア駐留を支持した。国連決議の実効性確保のための活動を容認するような考えに立てば、決議の名においていかなる活動をも制約を受けることなく実行することができる。かかる融通無碍な解釈がはびこれば、国連決議は実質的に有名無実と化してしまう。よって政府の見解を質すために以下質問する。 一 国連決議の実効性確保のために何らかの行動をとるか否かの判断は、各々の国連加盟諸国に委ねられているのか。委ねられていないのならば、どこが判断するのか。 二 国連決議の実効性確保のためにとられる行動の具体的内容について決定するのは、各々の国連加盟諸国に委ねられているのか。委ねられていないのならば、どこが決定するのか。 三 国連決議の実効性確保のための役割を果たすに際して、武力を背景とした圧力又は武力の行使は認められているのか。 四 三において武力を背景とした圧力又は武力の行使が認められる場合、決議に明文の規定が必要か否か。 五 安保理決議六六〇、六六一の実効性確保に関する安保理の有権的解釈は示されたのか。示されたのであるならば、示された時期及びその内容を明らかにされたい。 右質問する。 |