第119回国会(臨時会)
答弁書第五号
内閣参質一一九第五号 平成二年十一月二十七日 内閣総理大臣 海部 俊樹
参議院議員清水澄子君提出日本政府の中東支援策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員清水澄子君提出日本政府の中東支援策に関する質問に対する答弁書 一及び二について 今般の中東情勢の変化に際し、米軍の運用上の都合により、米軍艦船及び部隊を我が国から他の地域に移動させることは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)上問題はなく、また、同条約第六条の実施に関する交換公文に基づく事前協議の対象とはならない。 三の(1)及び(2)について 湾岸における平和回復活動に対する協力については、まず、八月三十日に十億ドルの協力を表明したところであるが、そのための予算の手当てについては、その一部分は既定予算から支出することとし、残る大部分は、憲法第八十七条及び財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十四条に規定する「予見し難い予算の不足」に当たることから、九月二十一日、予備費使用の決定を行った。また、これを受けて、同日、湾岸アラブ諸国協力理事会との間で湾岸平和基金に対する拠出に関する交換公文を締結し、これに基づき同基金に約九億ドルを拠出している。
三の(3)について 予備費については、憲法第八十七条及び財政法第二十四条において、「予見し難い予算の不足に充てるため」国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる旨規定しており、一方、補正予算については、同法第二十九条において、「予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費の支出」を行う等の場合に、内閣は補正予算を作成し、これを国会に提出することができる旨規定している。このように、予備費の使用と補正予算の提出の要件には基本的に差異はなく、現行法制上、予備費を使用するか補正予算を提出するかは、政府の判断にゆだねられているものと考えている。
|