質問主意書

第119回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第四号

内閣参質一一九第四号

  平成二年十一月三十日

内閣総理大臣 海部 俊樹   


       参議院議長 土屋 義彦 殿

参議院議員竹村泰子君提出合法的永住者の居住国に帰る権利に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員竹村泰子君提出合法的永住者の居住国に帰る権利に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の宣言草案は、国連の差別防止・少数者保護小委員会(以下「小委員会」という。)により任命された特別報告者が作成したものであり、現在小委員会の下に設置された作業部会で審議されている段階である。また、「合法的永住者」の概念自体具体的に何を意味するかも明確でないので、我が国において「合法的永住者」にどのような人々が当てはまるかを列記することはできない。

二について

 御指摘のような区別が国際的に確立されているとはいえないと認識している。なお、一についてにおいて述べたとおり、御指摘の本件宣言草案は、小委員会で審議されている段階である。

三、四及び五について

 御指摘の「合法的永住者の居住国への帰国権」については、「合法的永住者」といえども外国人である以上、そのような者がいったん出国した後再入国することも、基本的には外国人の他国への入国に当たるものである。外国人の入国を認めるか否かは主権国家の裁量に任されているのであって、御指摘の「合法的永住者の居住国への帰国権」というようなものが国際法上確立されているとはいえないと認識しており、外国人である「合法的永住者」ないしは我が国において永住を許可された者の再入国に関して国民の帰国と全く同様の取扱いをする考えはない。