第116回国会(臨時会)
第百十六回国会答弁書第一四号
内閣参質一一六第一四号 平成二年一月三十日 内閣総理大臣 海部 俊樹
参議院議員上田耕一郎君提出長良川河口堰建設に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員上田耕一郎君提出長良川河口堰建設に関する質問に対する答弁書 一の1について 水道用水及び工業用水の需要の見通しは妥当であったと考えている。 一の2及び3について 将来における工業用水の需要の増加に備え、水源を確保するため、長良川河口堰の水源は必要であると考えている。 一の4について 将来における安定的な水の供給を行うには、名古屋市において現在予定している水源の確保が必要と考えている。 一の5について 木曽川水系では、近年の少雨傾向等により、昭和四十八年度、五十二年度、五十三年度、五十四年度、五十七年度、五十八年度、五十九年度、六十一年度及び六十二年度と頻繁に水不足に見舞われて取水制限が行われ、社会的な影響が生じている実態にある。
一の6について 工業用水道事業は一般に、長期的な工業用水の需要見通しに基づき、企業立地に先立って整備される事業であり、あらかじめ特定の企業から給水の申込みを受けて建設に着手するという性格の事業ではない。特に工業用水道の専用施設整備に先立って水源の開発を行っている長良川河口堰建設事業の場合、現時点で個別の利水企業及び契約水量は決められていないと承知している。 二の1について 昭和四十年代半ばから昭和六十年代初めまでの間に、長良川下流部の計画高水位以下の河道の容積は、地盤沈下、河道のしゅんせつ、砂利採取等により、約千四百万立方メートル増大しているが、計画高水流量毎秒七千五百立方メートルの洪水を安全に流下させるためには、今後更に約千五百万立方メートルのしゅんせつ等が必要である。
二の2について 長良川河口堰は、河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)に基づき、流木等による閉塞等により洪水の流下を妨げることのないような安全な構造としている。 二の3について 長良川河口堰は、伊勢湾台風の時のような異常な高潮や津波が生じた場合にはゲートが全開されるので、高潮や津波が生じた場合に被害を増大させるおそれはない。 二の4について 御指摘の建設省の河川砂防技術基準(案)においては、「堰の計画湛水位は、原則として高水敷高より五十センチメートル低い高さ及び堤内地盤高より高くしないものとする。ただし、盛土等適切な措置を講じた場合はこの限りでない。」としている。長良川河口堰は、ブランケット工等の措置を講ずることとしており、これに何ら反するものではない。 二の5について ブランケット工は河川水の浸透を軽減し、承水路、暗渠排水管等は堤内地の地表部の湿潤化等を防止する機能を有するものであり、これらを一体のものとして漏水対策の効果を発揮させることとしている。 三の1について 三重県桑名郡長島町(以下「長島町」という。)における稲作被害は、内陸部よりも土壌の塩分濃度の高い河川の堤防に近い区域に多く発生している。このことから長島町における塩害は、地盤沈下等による河床低下に伴う河道の塩水遡上、堤内地の地下水への塩分浸透、そして土壌の塩分濃度の上昇という一連の現象の結果として発生しているものと考えられる。
三の2について 御指摘の被害面積の減少については、塩害が発生した水田の休耕及び宅地等への転用の結果であるとともに、長良川河口堰建設事業等による用排水施設の整備及びかんがい用水の水源転換という多年の努力によるものと考えるが、それにもかかわらず、現在でも稲作被害は報告されている。長島町は、地下水及び土壌の塩分濃度が依然として高い状況にあり、稲作被害の発生する危険性を有している。
三の3について 長良川においては、治水対策上必要となる大規模なしゅんせつによって、沿川地域の取水の塩水化のほか、土壌の塩分濃度の上昇及び地下水の塩水化が助長され、それが将来の土地利用を制約し、住民生活に種々の影響を及ぼすものと予想される。これらの影響については、御指摘の塩害対策のみによっては解決することができず、河川管理上抜本的な対策を講ずる必要があると考えられる。
四の1から3までについて 長良川河口堰は、堰地点の流量、河口の潮位の変動等を勘案してゲート操作を行うこととしており、塩水遡上のおそれがないときはゲートを全開し堰のない場合と同じ状態とする可動堰であることから、いわゆるヘドロが年々累積していくことは考えられない。
四の4について 河川水中に遊離塩素が存在する可能性は極めて低いことから、長良川河口堰を設置しても、堆積物と遊離塩素とが化合して、河川水中にトリハロメタンが生成される可能性は極めて低いものと考えられる。 四の5について 伊勢湾には木曽川、揖斐川、庄内川等多数の河川が流入しており、長良川河口堰による新規取水量は、伊勢湾に流入している河川の年間流出量と比較して極めて小さく、さらに当該年間流出量の変動率を勘案すれば、伊勢湾の水質に及ぼす影響はほとんどないものと考えている。 五の1について 堰の設置されている他の河川の例を見ても、稚あゆの遡上が確認されていること等から、長良川河口堰の建設による流速の低下等は仔あゆの降下に大きな影響を与えないものと考えている。
五の2について 長良川河口堰においては、河岸に沿って群れをなして遡上する稚あゆの特性にかんがみ、左岸及び右岸のいずれにも呼水式魚道及び閘門式魚道を設置するとともに、呼び水により効果的に稚あゆを当該魚道に誘導することから、大部分の稚あゆは遡上すると考えている。
五の3について 一般に、溯河性魚類及び降河性魚類については、塩分濃度の急激な変化による影響は小さいと考えられている。
六の1について 長良川河口堰の建設に要する費用は、現在のところ約千五百億円と見込んでいる。 六の2について 長良川河口堰の建設に要する費用の負担割合は、事業実施方針上、治水に係る費用を千分の三百七十四、都市用水に係る費用を千分の六百二十六と定めている。
六の3について 御指摘の点は、将来的な水需要に備える等のため、三重県の自主的な判断により措置されているものと承知している。 六の4について 御指摘の長良川河口堰に係る利水コストについては、今後の金利動向が不明であること、導水施設等の専用施設の建設費用が確定していないこと等の理由から算定できない。 |