質問主意書

第116回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第二号

内閣参質一一六第二号

  平成元年十一月二日

内閣総理大臣 海部 俊樹 


       参議院議長 土屋 義彦 殿 

参議院議員北村哲男君提出日航ジャンボ機御巣鷹山墜落事故に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員北村哲男君提出日航ジャンボ機御巣鷹山墜落事故に関する質問に対する答弁書

一の(一)について

 お尋ねの件については、東京地方検察庁において、昭和六十一年四月二十五日及び同年八月十九日、業務上過失致死傷罪の事実及び航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第八十七号)違反の事実により告訴及び告発を受理し、また、前橋地方検察庁において、昭和六十三年十二月一日、群馬県警察本部から業務上過失致死傷罪の事実により事件送致を受け、現在、両地方検察庁において捜査を継続中である。

一の(二)について

 お尋ねの件については、東京地方検察庁及び前橋地方検察庁において現在、時効期間を念頭に置きつつ捜査を継続中であるので、事件処理の時期について確定的なことはお答えすることができない。

二の(一)、(二)及び(六)について

 現在継続中の捜査の具体的内容にかかわる事柄であるので、お答えすることができない。

二の(三)について

 米国政府からは、従来から、必要に応じて捜査共助について協力を受けているところであるが、お尋ねの点は、現在継続中の捜査の具体的内容にかかわる事柄であるので、お答えすることができない。

二の(四)について

 一般論としていえば、犯人が国外にいる場合、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百五十五条第一項の規定により、時効は、その国外にいる期間その進行を停止する。

二の(五)について

 現在継続中の捜査の具体的内容及び事件処理の具体的方針にかかわる事柄であるので、お答えすることができない。

三及び四の(一)について

 現在継続中の捜査の具体的内容にかかわる事柄であるので、お答えすることができない。

四の(二)について

 航空事故調査委員会の航空事故調査報告書により、昭和六十年二月から同年八月までの間に、客室最後部位置の化粧室ドアの不具合が二十八件発生したものの、客室後部コートルーム棚下への物品塔載禁止の徹底により当該不具合は解消したと承知しているが、修理ミス箇所の発見ができなかった理由及び後部圧力隔壁について特別の点検体制をとらなかった理由については、現在継続中の捜査の具体的内容にかかわる事柄であるので、お答えすることができない。