第115回国会(臨時会)
答弁書第三号
内閣参質一一五第三号 平成元年八月二十九日 内閣総理大臣 海部 俊樹
参議院議員田英夫君提出ビルマ(ミャンマー)連邦の駐日大使館敷地の売却に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員田英夫君提出ビルマ(ミャンマー)連邦の駐日大使館敷地の売却に関する質問に対する答弁書 一について 欧米主要国の中には政府承認制度を採用していない国も多く、また、政府承認制度を採用している国の中にも政府承認を行ったか否かにつき明らかにしない国もあるので、我が国による現ミャンマー連邦政府に対する政府承認が世界で何番目に当たるかを明示することは困難である。
二の(一)ついて (1) 平成元年八月十七日現在、政府として把握している御指摘の大使館敷地の所在地、 所有権者及び敷地面積は次のとおりである。
二の(二)について 御指摘の大使館敷地は、昭和十九年及び昭和三十七年に当時のビルマ政府が購入、取得したものであり、賠償等により我が国政府が供与したものではない。 二の(三)について 昭和六十三年頃からミャンマー連邦政府が御指摘の大使館敷地の一部について売却を検討していることは承知しているが、売却に関するミャンマー政府の具体的な対応振りについては承知していない。 二の(四)について 一般論として、外国政府が我が国において得る所得のうち、通常の政府機能の範ちゅうに含まれる行為に基づく所得については、相互主義を前提とする国際的な礼譲により免税としている。
二の(五)について 外国大使館敷地等の売却に対しても、従来から国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の届出を求めているところである。
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