第115回国会(臨時会)
質問第一号
地方公共団体の休日条例制定権と地方自治法の休日規定との関係に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成元年八月九日 猪熊 重二
地方公共団体の休日条例制定権と地方自治法の休日規定との関係に関する質問主意書 地方自治法の一部改正法(昭和六十三年法律第九十四号)により、同法に、地方公共団体の休日に関する規定である第四条の二が新設された。
第一点 政府の地方自治法第四条の二の解釈について 一 政府は、地方自治法第四条の二の執行に際し、地方公共団体が次の内容の条例を制定することと同条の規範的効力との関係につき、どのような法的見解を有しているか。 1 同条第二項に列挙している休日(以下「法定休日」という。)の中の一部のみを休日とする内容の条例。
二 政府が右の二点につき、それぞれ消極の見解をとるのであれば、政府は、いかなる法的理由・根拠に基づいて消極的見解をとるのか。その詳細な理由を説明されたい。 第二点 政府の地方公共団体休日条例制定権に関する見解について 平成元年六月二十日、衆議院農林水産委員会及び参議院内閣委員会によって、委員の質問に対し、政府説明員松本英昭自治省行政局行政課長は、大要次のごとき答弁をなしている。
一 政府は、右の政府関係職員の委員会答弁内容の当否につき、現在、いかなる所見を有しているか。 二 (1) 地方公共団体が、その休日(行政機関としての業務を全面的に停止し、いわゆる閉庁とする日)を条例で制定することは、当該地方公共団体にとって、固有の本質的自治権能であると考えられるが、政府の見解はどうか。
三 (1) 憲法上「地方公共団体は法律の範囲内で条例を制定することができる」とされている。しかし、ここにいう「法律」の内容は、地方公共団体の自治権(団体自治権・住民自治権)を全面的・包括的に否定するごときものであってはならず、憲法第八章に規定する地方自治の本旨に適合する範囲内のものでなければならないという規範的・内在的制約の下にあると考えられるが、政府の見解はどうか。
四 (1) 地方自治法第四条の二第二項に列挙してある休日は、法律上の限定列挙であるのか、あるいは単なる列示列挙であるのかは、法文上判明し難く、これをどのように解するかは、他の法的諸条件と総合的に検討判断さるべきことであると考えるが、政府の見解はどうか。
五 地方自治法第四条の二第一項「地方公共団体の休日は条例で定める」旨の条項は、本来、地方公共団体の休日が、(イ)当該地方公共団体の管理・運営にかかわる重要な事項であること、(ロ)住民にとっても休日の制定が重要な影響を持つものであること、(ハ)職員の労働条件に影響を及ぼす事項であること等の観点から、住民の意思を代表する当該地方議会の議決によって制定することが、憲法の要請である「地方自治の本旨」に合致するものであることの結果として規定されたものであると考えるが、政府の見解はどうか。 六 (1) 地方自治法第四条の二は、第一項において「地方公共団体の休日は条例で定める」旨を規定し、その第二項において休日を列挙しているが、この一項・二項を総合的に判断するならば、二項の列挙は例示的なものと解すべきであると考えられるが、政府の見解はどうか。
七 (1) 今回の地方自治法の改正に至るまで、戦後四十年間にわたり、国法は地方公共団体の休日につき何らの規制をすることなく、地方公共団体の休日の制定については当該地方公共団体の自治にゆだねてきていた。
八 (1) 今回の地方自治法改正による休日規定の新設は、世界的傾向であり、かつ我が国の労働界における最重要課題である「労働時間短縮」、「週休二日制実施」の目的実現のためであり、このことは政府の法案提案理由に明示されているところである。
右質問する。 |