第114回国会(常会)
答弁書第一七号
内閣参質一一四第一七号 平成元年六月十六日 内閣総理大臣 宇野 宗佑
参議院議員佐藤昭夫君提出パートタイム労働者の権利保障等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員佐藤昭夫君提出パートタイム労働者の権利保障等に関する質問に対する答弁書 一について パートタイム労働者の解雇に関しては、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条の解雇の予告に関する規定が適用されるところであり、また、パートタイム労働者に対する反復更新された期間の定めのある労働契約の終了についての予告及び通常の労働者への応募機会の付与に関しては、パートタイム労働対策要綱(昭和五十九年労働事務次官通達)において使用者が考慮すべき事項を示しており、政府としては、その趣旨に沿って今後とも啓発指導に努めてまいりたい。 二及び六について パートタイム労働対策要綱においては、使用者は、「パートタイム労働者の特性、同種の業務に従事する通常の労働者の労働条件との均衡等を考慮しつつ、適正な労働条件を設定すべきである」としているところであり、政府としては、パートタイム労働者の賃金及び退職金についても、この趣旨に沿って今後とも啓発指導に努めてまいりたい。
三について 所得税が課税されない給与収入の限度額の水準は、基礎控除の額と給与所得控除の額との組み合わせにより定まるものであり、この限度額の水準は、既に、昭和六十三年十二月の税制改正において、基礎控除の引上げに伴い九十二万円まで引き上げられたところであるので、これを更に引き上げることは考えていない。 四について 労働基準法第三十四条は、労働時間が継続した場合に蓄積される労働者の心身の疲労を回復させるため、使用者に対し、労働時間が六時間を超える場合には休憩時間を与えることを義務づけており、この規定は、通常の労働者と同様にパートタイム労働者にも適用される。
五について 雇用保険においては、近年のパートタイム労働者の質量両面の変化にかんがみ、失業時に保障を要する一定のパートタイム労働者について適用拡大を図った上で、その就業及び労働市場の実態に応じた給付の特例を設けることとし、そのための法律案を第百十四回国会に提出したところである。
七について 政府としては、大都市を中心に「パートバンク」を設置し、パートタイム労働者に対する情報の提供、職業相談及び職業紹介を行うとともに、事業主からのパートタイム労働者の雇用労務管理に関する相談にも対応しているところであり、今後とも、パートタイム労働者の職業紹介、雇用労務管理に関する相談等の充実強化に努めてまいりたい。
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