第114回国会(常会)
質問第五号
元陸海軍従軍看護婦に対する慰労給付金等に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成元年三月十四日
菅野 久光
元陸海軍従軍看護婦に対する慰労給付金等に関する質問主意書 元陸海軍従軍看護婦は、日中事変及び第二次大戦中に国直属の従軍看護婦として陸海軍病院に勤務をするとともに、緊急命令によって外地に派遣され、昼夜の別なく戦地衛生勤務を余儀なくされたのである。その結果、九死に一生を得て帰還した者が多くいる。
一 政府は、元陸海軍従軍看護婦であった者で、現在、慰労給付金の未受給者の人数をどのように把握しているのか。 二 元陸海軍従軍看護婦及び元日赤従軍看護婦であって、戦地衛生勤務に従事した慰労給付金未受給者に対する処遇は、当然国の責務である。この処遇については、昭和六十三年度から実施されているシベリヤ抑留者への処遇に準じて、生存者及び死亡者を問わずすべての未受給者に書状と銀杯及び十万円の慰労金を給付すべきではないのか。 三 現在、給付水準の低い慰労給付金を実質的に軍人恩給の兵の給付に準じて、スライドさせるとともに、その法的位置づけを明確にさせるため、恩給法等の関係法律を速やかに改正すべきではないのか。 右質問する。 |